児童福祉施設最低基準の一部改正(平成12年8月11日厚生省令第11号、平成12年9月1日施行)により、同最低基準第12条の2の規定に基づき、児童福祉施設において苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずることが義務づけられたため、子中保育園における利用者等からの意見・要望等への対応について必要な事項を定める。入所についての意見・要望等については、この要領の目的の範囲外とする。
意見・要望等解決の責任主体を明確にするため、施設長を意見・要望等解決責任者(以下「責任者」という)とする。
利用者が苦情の申出をするための窓口として、副園長及び主任保育士を意見・要望等受付担当者(以下「担当者」という)とする。
ア 利用者等からの意見・要望等を受付ける。(担当者以外の者が受付けた場合は、速やかに担当者に報告する。)
イ 担当者は、意見・要望等の内容の確認を行う。
ウ 担当者は、受付けた意見・要望等及びその対応状況等を責任者に報告する。
エ 責任者及び担当者は、申出人の意見・要望等の解決に向け、「誠意」をもって「迅速」に対応し、時間のかかる場合は、その理由・経過を説明し、納得が得られるよう努める。
オ 責任者は、申出人に対し、対応内容について報告する。
カ 上記内容については、別に定める「意見・要望等受付(報告)書」に記載し、各園において保管する。
本実施要領の周知を図るため、各園に、別に定める「意見・要望等解決の仕組み」を保護者用掲示板及び事務室に掲示するとともに、入所申し込み者にも配布する。
申出人が第三者への相談を希望する場合には、第三者委員を紹介し円滑な苦情等の解決を図る。
附則
この実施要領は、平成28年4月1日から施行する。
-利用者と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して-
当園では利用者と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して、「子中保育園における意見・要望等(以下「要望等」とする)解決実施要領」を設け、利用者皆様の要望等に的確に応え、よりよい保育園づくりを進めて参りたいと考えております。お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に保育園に対してご要望下さるようお願いいたします。なお、仕組みは次の通りです。
保育園に関する要望等を解決するため、子中保育園では施設長をその責任者とし、副園長及び主任保育士を受付担当職員と決めました。保育園に関する要望等は副園長及び主任保育士へ、お申し出下さい。
(1)解決責任者 施設長 大塚裕子
(2)受付担当者 主任保育士 桑田幸生
直接保育園に言い難いことや、何度言っても解決しないようなことを解決するため、第三者委員として「神奈川県保育会 保育園利用者相談室」に依頼しました。第三者委員へ直接、要望等を申し出られるか、または保育園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。
(1)住所:横浜市神奈川区沢渡4-2
(2)電話:045-311-8754
意見・要望等の解決のための仕組み